通達第39/2014/TT-BTC号の案内(通達第64/2013/TT-BTC号に取って代わり、2014年06月01日より有効になる)に基づき、税務リスクが高い兆候のある企業及び脱税・税詐欺行為のある企業は下記の問題を注意する必要がある。
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毎月の15日に、税務局は、租税総局のホームページに税務リスクが高い兆候のある企業リストを載っている。
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税務リスクが高い兆候のある企業或いは脱税・税詐欺行為のある企業(以下、「企業」という)は、自社印刷・印刷注文のインボイスを使用している場合、自社印刷・印刷注文のインボイスを削除して12ヶ月間で税務局から購入するインボイスを使用しなければならない。
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税務リスクが高い兆候のある企業は、税務局からインボイスを購入しない場合、インボイスの作成のために、税務局のホームページにアクセスして税務局のインボイス印刷ソフトウェアを使用する。
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12ヶ月間後、企業の申請書に基づき、税務局は、検討した上、インボイスを自社で印刷できるか税務局からインボイスを購入するか企業に書面で通知する。
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税務局からインボイスを購入している企業はインボイスを自社で印刷することに変更する場合、自社印刷のインボイスの使用の開始日より税務局からのインボイスの使用を停止する。
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企業は、税務局からインボイスを購入する対象になる日より12ヶ月間以内で月次にインボイスの使用状況を報告する。その期限が切れると、税務局は、検討した上で、企業が四半期にインボイス使用状況を報告できると企業に通知する。税務局に通知してもらっていない企業は月次にインボイス使用状況を報告し続ける。